就業不能保険は必要?

2023年05月12日 更新

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病気やケガで長期にわたり療養が必要となり、働けなくなってしまうことに備える保険が、就業不能保険です。
固定費の見直しサービスでは、以下の観点から就業不能保険を考えています。

①まず利用者の皆さまが加入している社会保険を理解し活用する
②緊急で必要な分は可能な限り金融資産として増やしながら備える
③それでも長期間働けなくなった時の保障が不足する場合、就業不能保険に加入する

①保険を考える前提として、日本国民は、病気・ケガ、老後の資金不足、失業などの国民生活における万が一のリスクに備えるための社会保険制度に加入しており、そこからどれくらいの保障が受けられるか理解をすることが必要と考えています。

②緊急で足りなくなるお金は可能な限りご自身の金融資産として備えを手厚くしていくことを推奨しています。使途を問わない金融資産として、自由度を高めて備えることが必要だと考えます。

③それでも、病気やケガで長期にわたり療養が必要となり、長期間働けなくなってしまった時にご自身や家族の生活を維持させるために、いくらないと「不安」になる分ではなく、現在、保有されている金融資産や配偶者の収入等を踏まえて、どれくらい足りないかを「理解」された分だけ就業不能保険に加入すれば良いと考えています。

1.就業不能保険の特徴
就業不能保険は、病気やケガにより働けない状態(所定の就業不能状態)が長く続いた場合に、傷病手当金や障害年金といった公的保障だけでは十分にカバーできない長期の収入減少に備える保険です。
入院や在宅療養で働けない状態が続くと、家計が収入の減少に耐え切れず、住宅ローンやお子さまの教育費などを支払うことが困難になるリスクもあるため、働く人にとって大切な備えとなります。

2.働けなくなった時の収入イメージ
(1)健康保険の加入者
会社員・公務員等の方が加入している健康保険については、連続する3日間を含み4日以上病気やケガで働けない場合に、傷病手当金が最長で1年6ヶ月まで支給されます。それ以上療養生活が長引いた場合は、障害等の状態によっては、障害年金が支給されます。
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(2)国民健康保険の加入者
自営業の方が加入している国民健康保険には、傷病手当金がありません。長期間、病気やケガで働けない場合のダメージは、大きくなります。
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3.就業不能保障が必要な人・不要な人
就業不能保険は、すべての人に必要なわけではありません。必要な人と不要な人の一例を記載します。
就業不能保障が必要な人
・病気やケガで長期間働けなくなったときに、生活費を賄える貯金がない人
・公的医療保険制度の保障が少ない人
就業不能保障が不要な人
・貯蓄などで病気やケガで長期間働けなくなったときの費用の準備ができている人
・退職しているなど仕事での定期的な収入が特にない人

この記事の著者

固定費の見直し編集部

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